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気まぐれ日記を淡々と
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技能講習

技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。

既所持の免許・修了済みの他の技能講習の有無などにより所要時限数が異なるが、クレーン運転士免許や玉掛け技能講習修了証を持っている場合は16時間。

 

技能講習科目

学科

小型移動式クレーンに関する知識

小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識

関係法令

実技

小型移動式クレーンの運転

小型移動式クレーンの運転のための合図

 

特別教育

特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。

告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。

 

特別教育科目

学科

移動式クレーンに関する知識

原動機及び電気に関する知識

移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

実技

移動式クレーンの運転

移動式クレーンの運転のための合図

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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