気まぐれ日記を淡々と
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 技能講習 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 既所持の免許・修了済みの他の技能講習の有無などにより所要時限数が異なるが、クレーン運転士免許や玉掛け技能講習修了証を持っている場合は16時間。 技能講習科目 学科 小型移動式クレーンに関する知識 小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 関係法令 実技 小型移動式クレーンの運転 小型移動式クレーンの運転のための合図 特別教育 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。 特別教育科目 学科 移動式クレーンに関する知識 原動機及び電気に関する知識 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 関係法令 実技 移動式クレーンの運転 移動式クレーンの運転のための合図 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
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